来週は杭州に2泊3日で行ってくることにしました。つい先ほど、そうね、今夜中一時なのですが、1.5時間位前ですかね(笑)、決定しました。
JALの特典航空券の衝動買いです。いや、買ってないから衝動予約か。
目的は銭塘江の大逆流と仲秋の名月鑑賞。大逆流は
最大規模になる3日程前で小さめであることは否めないですが、それでも見られることを期待して(期待しすぎるとダメみたいだけど)行ってきます。
仲秋の名月は言うまでもありません。月を西湖のほとりで愛でながら月餅と酒にうつつを抜かそうと思っています。(9/7)
在外選挙権の制限に対し、最高裁が違憲判決を出しましたね(アサヒコムの記事)。
海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票が認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は14日、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」との判断を示した。そのうえで「選挙権を認める法律を作らなかったのは違法だ」と国会の「立法不作為(怠慢)」を指摘して、国家賠償法に基づき原告らに1人あたり5000円の慰謝料を支払うよう国に命じた。
法律は生半可なことしか知らないので変なことは書かないようにしたいと思いますが、これは結構すごいことではないかと。まず、最高裁の法律に対する違憲判決は7件目だそうです。
わずか7件ですよ、少なくとも衆院解散よりは少ない(笑)。それと、原告一人当り5,000円の慰謝料支払命令。これだけ選挙がクローズアップされたり
しながら投票を棄権する人がいる一方で、とってつけたような慰謝料ではあるけど在外で投票ができないと主張して5,000円貰う人がいる、この差のありよう
は何なんだ、と。
それにしても、実施にあたっての細かい点を決めるのは大変かもしれないですね。また解散が近かったりするとてんやわんやになりそう。(9/14)
で、杭州、西湖のほとりにいたのは仲秋の名月の日。湖岸にて、盃に酒を入れ、水面(酒面?)に満月を浮かべつつ、これを飲み込みながら月を 愛でたのでした。我ながらなんとも風流な過ごし方ができて満足満足。(9/26)
熱さ寒さも彼岸までとはよく言ったもので(これ昔にも書いたような気がするな)、急に関東も夜がひんやりしてきました。ようやく鍋物も早くも
スーパーに並びだしたので、買って、小坂時代に愛用していたお一人様鍋セット(笑)を使って鍋(ひとり鍋)を決行。
ところが、はたと気付けば、身の回りに固形燃料に着火するためのものがない。わがマンションは電気コンロな上に、私はたばこを吸わないので
火の元がないのでした。そこでまたスーパーに行ってマッチを買い求めようと思ったのですが、これがどこに置いてあるかがわからない。マッチって
文房具?台所用品?何なの?さんざん探して見つからず、これまたある意味季節ものの緊急避難道具コーナー(懐中電灯や乾パン、避難袋)のところに
あった「チャッカマン」を発見しようやく鍋にありついたのでした。(9/26)
last updated Sep. 26th, 2005
written by OHBA Makoto(dachang@xd5.so-net.ne.jp)