ということである。刑事訴訟法第229条によって、変死者又は変死の疑のある死体(変死体)の場合、検察官が検視を行うことになっている。また、同条第2項によって検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができる(司法警察員が行う検視は代行検視という)。
検視は捜査ではないが、鋭敏な捜査感覚と法医学的な知識を要する。そのため、刑事調査官あるいは検視官と呼ばれる特殊な訓練を受けた司法警察員が検視をしているのが現状である。検視規則5条では、必ず医師の立会いをもとめて、死体を検分しなければならないとなっている(検察官や司法警察員は解剖する資格がないため)。
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