2011/07/07 住所変更と抵当権抹消の登記申請
我が家の土地は土地区画整理地で、2010年5月に換地処分がされました。その時にも一度登記をしようとしたのですが、認め印を持って行かなかったら法務局の相談窓口のおじさんが「また来るのも面倒だから、いつか何かのついでの時でいいよ」と教えてくれたので放置していました。今年の4月に住宅ローンのひとつを完済したので、その抵当権抹消登記と合わせて登記申請することにしました。
こういう登記は司法書士さんの仕事で、住宅ローンを組んでいた銀行からもローン契約終了のお知らせに司法書士事務所紹介とそれに必要な書類も同封されていました。しかしながら、当然お金がかかるのと、上記住所変更がやっていないので面倒かなあと思い自分でやることにしました。ネットで探すと個人でやった経験談のサイトがたくさん出てきます。また、格安で抵当権抹消登記を商売している司法書士事務所もたくさん検索されます。
無事終わってしまえばなんてことはないと言えるのですが、いくつか修正すべきこともありました。「換地処分の場合は登記費用がかからないこと」や「法務省のサイトに載っている書式とは違う部分があった」などです。個人的には相談窓口のおじさんが非常に親切ていねいだったことが嬉しく頼もしかったです。
必要な書類は下記の通りです。認め印を持って行った方がいいです。
●住所変更登記
- 登記申請書・・・法務局のサイトにある書式に従い作って持っていきましたが、少し修正されました
- 住所及び本籍の変更証明書・・・市役所の区画整理課から送られてきました
- 委任状・・・我が家は二人の共有なので、主婦Y(共有所有者)→作者J(申請者兼代理人)の委任が必要
(持って行かなかったのでその場でおじさんの言うとおりに書きました)
- 登録免許税・・・なし
(申請書の登録免許税の行には○○円と書く代わりに「登録免許税法第5条5号」と書きます)
●抵当権抹消登記
- 登記申請書・・・法務局のサイトにある書式に従い作って持っていきました
- 抵当権設定契約解除証書・・・銀行からから送られてきました
- 代表者事項証明書・・・銀行からから送られてきました(有効期限3ヶ月)
(コピーしたものにに「原本と相違ありません」と印が押され、その下に署名しました)
(原本は登記処理後返却されます。銀行に返却する必要があります。)
- 委任状1・・・銀行からから送られてきました
(銀行(信用保証会社)→作者J(申請者兼代理人)の委任)
- 委任状2・・・上記住所変更登記の委任状と共用しました
(主婦Y(共有所有者)→作者J(申請者兼代理人)の委任)
- 登録免許税・・・2,000円
(窓口で収入印紙を購入して提出)
(おしまい)