労働衛生コンサルタントとは
労働安全衛生法 第八十一条第二項 により
『労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業所の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする者』
と法律で定められた国家資格です。
当事務所では、産業歯科健診など産業歯科医の派遣も行っております。
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通常の歯科医師による事業場歯科健診と産業歯科医による産業歯科健診は内容が異なります。
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左の写真は産業歯科医による歯科健診で発見された、酸に30年以上曝された結果歯が溶けてしまったケース(歯牙酸蝕症)です。
原因不明、治療不可能などと放置されることのないように、産業歯科医による、法令に従った適切な健診・指導を受けられることをお勧めします。
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また、各種講習会・セミナー講師依頼も承っております。
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